違法コンテンツがサーバーにアップロードされており、他人の権利が侵害されていることを知っていた、あるいは知るに足る相当の理由がある場合、損害賠償責任を負います。それ以外の場合には,著作権者等に対して損害賠償責任を負いません。これがプロバイダ責任制限法です。
直ちに削除(あるいは送信防止措置)の対応をとっていれば、プロバイダは著作権者等に対し責任を負わないと言えます。
ただ、誰が著作権者なのか、コンテンツが違法なのかは、必ずしも明確ではないため、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したガイドラインがあります。著作権関係信頼性確認団体からプロバイダに申し出があった場合の対処方法なども。
もちろんプロバイダ責任制限法には免責されない例外的な場合があります。サービス提供者自身が違法コンテンツの「発信者」もしくは積極的に関わる場合には免責が受けられません。
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